常陸大宮市補助金関係

被災住宅復興支援利子補給金

補助金の額について
住宅復興資金のうち640万円(宅地復旧工事を伴う場合は1,030万円,宅地復旧工事のみの場合は390万円)を限度に次の計算式により算出した額を年1回交付します。

利子補給金額(年額)
=当該年の利子補給対象月の前月末融資残高の合計×借入利率(2%を限度)×1/12

対象要件について
次のすべてに該当する方

  1. 自己(親族)所有の住宅が大規模半壊,半壊又は一部損壊のり災証明書を受け,震災発生時に自己(親族)が当該被災住宅に居住していた方。
    (被災者再建支援法第2条第2号ロに該当し,支援金の支給を受けた方を除く)
  2. 被災住宅の補修,被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入又は被災宅地の復旧を市内で行う方。
    (店舗・倉庫・塀などは対象外)
  3. 平成23年3月11日以降に金銭消費賃貸借契約を独立行政法人住宅金融支援機構,銀行法第2条で定める銀行及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条で定める協同組合金融機関と締結し,平成26年3月31日までに住宅復興資金の融資を受けた方。
  4. 市区町村民税等を滞納していない方
  5. 他の利子補給制度を受けていない方

交付期間について
借入金に係る利子の支払開始日から5年以内です。
ただし,無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には当該期間も含め5年以内です。